2008年4月25日金曜日

都道13号線拡幅工事(小金井街道)の事業決定!

(武蔵小金井駅南口から前原坂上交差点までの範囲です。)
私が、数年前からこの計画について、石原知事に直接嘆願書を送り、地元商店のオーナーさんたちに呼びかけ、都北多摩南部建築事務所への働きかけをしてまいりました。お陰さまで、道路拡幅部分の買収計画、及び道路整備のスケジュール概要が説明会で明らかになりました。
下記が概要です。
平成20年度は、道路拡幅部分の買収は、道路東側の前原坂上交差点から、農工大入り口(千代田商事)までです。1年で全て買収完了となりますと、平成21年年度に拡幅工事となります。
平成21年度は、道路拡幅部分の買収は、道路東側の農工大入り口(オリジン弁当)から、野村プラウドまでです。1年で全て買収完了となりますと、平成22年に拡幅工事となります。
平成22年度は、道路拡幅部分の買収は、道路東側のビッグメガネから、南口踏み切りまでです。また、道路西側の前原交差点から、南口踏み切りまでの全区間。
1年で全て買収完了となりますと、平成23年度に拡幅工事となります。

当初北からの買収、工事と聞いておりましたが、実際はその逆で南からの北に進む計画です。その訳は、武蔵小金井駅の線路部分が1.5mほど盛り土されており、それを掘り下げる為に北口の広場、踏み切り以北の都道13号線(小金井街道)の整備が必要となるためとのことです。と言うことは、南口の再開発の広場の整備も完成するのは最短で平成23年度ということになります。
最短との表現を使いましたが、都の職員の言い方は、「道路用地買収に5年程でできればいい」と言ってます。確かに、平成19年度の場合、4箇所の更地の買収を計画しておりましたが、2箇所しか買収ができておりません。

各年で、計画した区域の買収が出来ない場合、次年度に再トライするわけですが残念ながら買収が出来なかった場合、翌年度の買収計画となります。それでも買収が出来ない場合、そこで初めて「土地収用法」での買収に手法を変更するとのことです。それでも1年はかかると思います。買収は、地権者又そこが借地権者(建物所有者)がいて尚且つ借家人がいた場合、都との4者契約となります。一人でも契約拒否の場合、買収契約はできないというのですから、買収担当者には地権者、借地権者、借家人との話し合いは、シッカリした対応をお願いいたしました。一日での早い計画実行を願うものです。
今年の買収計画は、秋口には本格化してまいります。情報も取りながら、進捗状況についてまた、ご報告いたします。

2008年4月19日土曜日

再開発工事が中断!!

 ご無沙汰しました。
 私は小金井市再開発「武蔵小金井駅南口第一種市街地再開発」の地権者の一人です。
 この再開発は、施行者は、独立行政法人都市再生機構(以下機構と記します。)です。
 いい加減な計画で、都市計画認可、事業計画認可、権利変換計画認可、計画通知認可(建築認可)と、手続だけを優先して建設工事に突入いたしましたので、そちらの裁判で時間が多く取られブログを書くことができませんでした。まだまだ、裁判は続行中です。
 この再開発につきましては、本来、事業計画認可(国土交通省大臣認可)図面と計画通知認可(東京都認可)図面とは同じでなければならないわけですが、事業計画認可図面を勝手に変えて計画通知認可を取って工事を一年以上にわたってしてまいりました。
 要は、大臣認可のない建築物を建設していたわけです。当初から、私はそれを指摘してきたわけですが、国土交通省、東京都、小金井市、機構ともホッカブリして建築違反をしてきたのです。やっと、国土交通省も重い腰を上げざるを得なくなり機構に対して事業計画変更申請を機構に出させることになりました。機構は、平成20年3月26日に事業計画変更申請を国土交通省に出しました。翌日の朝日、読売新聞の武蔵野版には、その記事が載り、国土交通省が認可をし、その後官報に公告が出るまで、「工事中止」となります。機構の公団時代を含め53年の歴史の中で、「工事中止」は始めてのようです。
 3月27日付けで、地権者に機構の小金井事務所久保芳弘所長名で送られてきた文章を見ますと、国土交通省と機構のやり取りが手に取るように判ります。私は、東京小売酒販組合理事長また、全国小売酒販組合中央会会長として東京国税局、国税庁などと酒類行政全般にわたり話し合いをしてきましたので、国土交通省の役人の考え方、対処の仕方、機構への要求方法などなどよくわかります。
その文章には
1、 自主的に工事を一時停止することにしましたが、・・・と書かれています。
  これは、国土交通省が、行政命令すると、国土交通省の所管である機構に傷が付く為
 自主的に止めることにさせたもので、口頭で、国土交通省から機構に「工事は中止しろ」との命令が出てい るものと思われます。当然、「工事中止」の担保として一筆を機構から国土交通省に差し入れさせていると 思います。国土交通省に情報公開請求をすれば出てくるものと思われます。
2、 速やかに当該事業計画の変更について認可されるものと考えています。と書かれています。
  これは、当初、国土交通省と機構との協議では「速やかに認可する」との言質を機構に与えたものと思わ れます。しかし何かの問題が噴出して3週間を経て今日まで、「認可」はされていません。工事は完全に中 止されています。
  この機構施行の詳細につきましては、一段落しましたら「問題の再開発・本物の再開発」という本を著したいと考えております。

 話は変わりますが、前回書きました、ごみの処理方法のフローチャート、実験施設建設の話をいたします。 フローチャートにつきましては、近々にUPいたします。
 資料は既に入手しておりますが、UPする方法が判らないので勉強します。
 また、実験施設は、岐阜県大垣市のイビデン本社に建設中とのことです。亜臨界環境における加水分解施設は500Lですので、ドラム缶2.5本分の大きさです。1ロット300KG程でしょうか。共生系菌叢処理施設もセットで建設中とのことです。6月には完成しますので早速、見学してきます。またご報告させていただきます。